1947-12-05 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第49号
○佐藤(達)政府委員 私ども實は第三者の立場でありますけれども、給與關係以外のものは、年内にかけていただくまでの必要性はないように思つております。なお申し上げ方が惡かつたかもしれませんが、今日の閣議でも話をしたのでありますけれども、とにかく政府は全力をあげて今會期中にやつていただくように、できるだけお願いするつもりであります。
○佐藤(達)政府委員 私ども實は第三者の立場でありますけれども、給與關係以外のものは、年内にかけていただくまでの必要性はないように思つております。なお申し上げ方が惡かつたかもしれませんが、今日の閣議でも話をしたのでありますけれども、とにかく政府は全力をあげて今會期中にやつていただくように、できるだけお願いするつもりであります。
現在のところ正規のルート以外にもいろいろあるように伺いますが、私ども實際行つて現物確認をいたしますと、初めたとえば十萬トンあるといつたものが、一割以下くらいの現物しかない。ほんのわずかの品物がブローカーの口を通して方々に放送せられますために、これが大きく傳わつているのが事實のように察せられます。大體こういう方法で特殊物件、隱退藏物資の摘發を現在續けているのであります。
ただ、ただいま申された具體的な問題について、殊に熊本財務局との六月以來の直接交渉の問題は、その地方の問題として止まりまして、私ども實は聞き及んでおりません、問題のむしろ具體的な形は、新聞によつて存じたような次第であります。
もつと端的に言うならば、本年の七月にそれが決定されて以來今日まで、一瞬間といえども、實はこの千八百圓ベースは現實には成立しないといつても過言ではないと思うのであります。つまりこの豫算はすでに崩壞しているところの千八百圓ベースの上に立てられて、さらに豫算自身がそのベースの崩壞に加速度的に拍車を加えるという性質を内藏しておるのであります。 では、どこにそういつた性質が内藏されておるか。
○小峯委員 今内務大臣から力強い御説明を承りましたが、私ども實はその通り、あるいはもつと強く、實際に被害を受けた地域選出でありますだけに痛感いたしておるのであります。特に今御説明にありましたように、非常に少い豫算でありまして、直轄河川の方はどうやら繼續ができましても府縣の補助というものは、第三・四半期に六億圓程度あつたものが、第四・四半期ではまるきり零になつてしまうのであります。
そういう點で、私ども實は最善の努力をいたしたいと思うのであります。松原委員は、これについていろいろ話がありましたけれども、私責任の地位に立つておる者といたしましては、足らないところを資材の調整を考えて最善の努力をしていくことをお答えするしかないのであります。
○稻川宮雄君 ただいまの御意見につきましては、私ども實は同感でございまして、最初に申し上げましたように、今日の社會情勢から申しまして、單に小賣商のみの利益のためにあくまで法律を存續しろということは主張しにくいのでありましようが、しかし小賣商の立場から申しますると、百貨店とは本來事業に格差があるものでありまして、その格差につきましても實際問題として調べた上でなければきまらないということでありましようし
○齋藤(晃)委員 このミルクの入手につきまして、私ども實際にあたつて聞いてみますのに、もしこういう乳兒院ができるならば、ただいまいわゆる乳製品に對する對策を立てるという御答辯でありましたが、この對策についてはぜひとも乳兒院にあるいはやぎ竝びに乳牛というものを飼育しまして、實際に他からの配給ということでなく、最も新鮮なものを最も多くの者に與えるということが、乳兒院の生命ではないか、こういうようなことを
のみならず今後といえども實際問題としまして、遠い將來は別として、今理化學研究所といものが終戰後いろいろな状況で生死の境を彷徨して參ります場合に、何とかこれを再興さすためには、どうしても國としてもできるだけのお力添えをしなければならんのでありますけれども、今日の財政面その他の關係からいうとお力添えをいたす上からいたしましても、これが限度があるのでありまして、又將來の點から申上げましても、いつまでも今日
私ども實體的に調査いたしまして、この七月定めました新しい基準で年齡別の昇給のカーブと現在の昇給の實體を比較すると、その場合に一部の省におきましては、高文合格者がひどく出つばつておるというような實例はいくつも承知いたしております。
昭和五、六年頃のある失業手張によつてやつたことも、私ども實際に知つておるわけでありますが、一週間に一囘、月に四囘なり五囘の就職率が辛うじて生活しておつたこともあるのであります。しかしそういうこともやはり失業者が大勢になつて、收容しきれないという場合においては、また相當に考える途があるのではないかと思うのでありまして、念のために聽いたのであります。
○明禮委員 どうも私ども實際にこの問題に携つておつたものといたしまして、今の御答辯では物足らないのでありますが、呼出しがしてあるにかかわらず、診斷書も何にも出さないで二囘出なかつた場合には罰金を言渡しますか、あるいは三囘出なかつたら言渡すのでありますか。診斷書を出さない、そしてはがきで何らの理由も言つてこない、全然音沙汰のない當事者は、この場合どういうふうに取扱うのですか。
あるいは扶養の規定があるから扶養するので、扶養の義務はみんなが負えばいいじやないかと言われるかもしれませんが、今まで私ども實務家としまして扶養の規定というものを活用したことはあまりないのであります。またかりに活用いたしましても、扶養を裁判所へ持出すようなときにうまくいくものじやない。すでにもう前提として感情があるのであります。
かような點について、私ども實務をとつておつた關係上、こという點ではさらに足りないところがあると考えましたから、その點について補足をなさいますかどうか、御意見を伺います。
○酒井委員 次に執行猶豫の點につきまして、從來懲役禁錮に執行猶豫がありまして、罰金に執行猶豫がなかつたことを、私ども實際法廷に立つ場合に、非常に矛盾を感じておつた。この點罰金に執行猶豫を認めるということは、はなはだ結構だと思います。ただ執行猶豫の條件といたしまして、懲役禁錮は三年……。
これは私ども實際地方の末端に至つて社會教育が實施せられております状態をみますと、どうしても上から官僚的に一方的に押しつける教育になつておるのであります。
これを讀んで見まして、私ども實は財政金融には素人でありまして、こんなことを申しますのはおかしいのでありますが、どう考えて見ましても合點が行かぬのであります。しかしそんなことを今ここで申しましてもなんでありますから、とにかく貯金がうんと集まりますようなことをお考えになつて、いろいろこれからも施策を講じていただきたいということを希望いたしまして御贊成申し上げます。